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弁護士費用について

一般に、弁護士が事件処理を受任する際には、ご依頼者様との間の委任契約において、着手金と報酬金の支払いを定めます。
事案によっては、報酬金の定めのない手数料の支払いのみとすることもあります。

事件類型ごとの弁護士費用の目安

弊所における主な事件類型ごとの弁護士費用の目安は以下のとおりですが、個々の事件については、実際に法律相談を受けていただいた上で、事案の難易度等に応じて、弊所より具体的にご提案させていただきます。
なお、弊所では、原則として、日弁連の旧報酬基準に基づいた報酬基準を設定しております。
 
法律相談
個人の方 30分につき5500円(税込)
法人・事業者の方 30分につき1万1000円(税込)
 
一般民事事件(相続事件を含む。)
着手金(経済的利益の8%~10%+消費税)
報酬金(同10%~16%+消費税)
※ ここでいう「経済的利益」とは、紛争の対象となっている金額のことです。詳細は、ご来所での相談の際にご説明いたします。
※着手金の最低額は10万円(税込11万円)です(経済的利益の8%が10万円を下回る場合)。

 
離婚事件
着手金
調停 16万5000円~33万円(税込)
訴訟 33万円~55万円(税込)
報酬金
調停 11万円~44万円(税込)
訴訟 33万円~55万円(税込)
 ※ ただし、金銭請求を伴う場合には、上記「一般民事事件」の基準も勘案して、費用のご提案をさせていただきます。
 ※ また、調停~訴訟手続までご依頼いただく場合には、訴訟の着手金については、基準より減額した金額をご提案させていただきます。
 
遺言書作成
手数料 10万円(税込11万円)~
 
渉外事件(ロシア関連法務)
タイムチャージ制(アワリーレートについてはお問い合わせください。)
 
刑事事件
着手金
起訴前の弁護活動 30万円(税込33万円)~
起訴後の弁護活動 40万円(税込44万円)~
報酬金(処分ごとによって異なります。)
起訴前の弁護活動 30万円(税込33万円)~
起訴後の弁護活動 40万円(税込44万円)~
※ 起訴前~起訴後の弁護活動までご依頼いただく場合には、起訴後の弁護活動の着手金については、基準より減額した金額をご提案させていただきます。

弁護士費用の種類

ご依頼者が弁護士に対してお支払いいただく費用の主な種類として、以下のものがあります。

法律相談料
事件又はその他の法律事務に関して行う法律相談の対価のことです。

着手金
事件又はその他の法律事務(以下「事件等」といいます。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価のことです。

報酬金
事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価のことです。

タイムチャージ
事件等について、1時間あたりの委任事務処理の単価にその処理に要した時間を乗じて算定する委任事務処理の対価のことです。
弊所では、渉外業務を受任した際や、交通事故事案において弁護士費用特約を利用してご依頼いただいた際に、タイムチャージ方式によるお支払いとさせていただくことがあります。

手数料
原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価のことをいいます。
弊所では、相続登記手続のご依頼や、遺言書検認申立の際などに、手数料方式によるお支払いとさせていただくことがあります。

顧問料
主に事業者の方との間の契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価のことをいいます。

日当
弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価のことをいいます。
日当をお支払いいただくケースの一例としては、交通事故事案などで、担当医との協議・意見交換が必要な事案で、弁護士が鹿児島市外に赴く場合です。

実費(預り金)
訴訟費用等(裁判所等に納める費用等)、通信費、交通費、コピー代等の事件処理に要する費用のことをいいます。
受任の際に概算をお示しした上で、着手金等の報酬とは別途お預かりし、事件終了時には精算処理いたします。
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